会則・入会案内

大東市金属加工連携グループ 会則

入会をご希望の場合はホームページの問い合わせから、「入会希望」としてお問い合わせ下さい。

(目的)
第1条  大東市内の金属加工に携わる中小企業で、本グループに参加する会員会社が連携して、技術力の向上や受注の拡大に取り組み、会員会社相互の発展をはかる。

(名称)
第2条 本グループは大東市金属加工連携グループと称する。

(事業)
第3条 本グループはその目的を達成するため、次の事業を行なう。

  1. 会員会社の技術力向上をはかるために必要な技術情報の交換、異技術や異業種会社との交流、工場見学などを行う。
  2. 会員は自社で加工できない製品についても引き合い情報の入手に努め、加工できる会員会社に紹介、または、連携して受注するなど受注の機会を増やし、受注の拡大に繋げる。

(会員会社)
第4条 原則として、大東市内の金属加工に携わる中小企業で、本グループの事業に賛同し、経営者、または、経営者に準ずる職の者が、活動に参加する会社を会員会社とする。
ただし、本グループの会員会社に無い技術や設備を保有し、かつ会員会社と連携出来ると役員会で承認された場合は、大東市以外の中小企業であっても会員会社とする事が出来る。

(入退会)
第5条 本グループへの入会、退会は役員会にて諾否を審議、決定するものとする。

  1. 入会申請は第3条の事業に適合する会社で、会員会社1社以上の推薦を必要とする。
  2. 退会は退会意志を本グループに通知、若しくは、無断欠席3回以上連続した場合とする。

(役員)
第6条 本グループに次の役員を置く。

  1. 会 長 1名
  2. 副会長 1名
  3. 幹 事 若干名
  4. 会 計 1名
  5. 会計監事 1名
  6. 事務局

(役員の職務)
第7条 役員の職務は以下の通りとする。

  1. 会長は、本グループを代表しグループ業務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときはその職務を代行する。
  3. 幹事は、会長・副会長を補佐し、必要な分科会のリーダーを担当する。
  4. 会計は、銀行口座の管理及び会計処理・出納帳管理を行う。
  5. 会計監事は、本グループの会計を監査する。
  6. 事務局は、必要ならば会長が提案し、総会の承認を得て会長の事務的補佐代行を行う。

(役員の選出)
第8条 役員は総会において会員会社の中から選出する。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。

(会議)
第10条 本グループの会議は総会及び役員会とする。

2.上記のほか必要に応じて例会の開催、分科会、ワーキンググループ等の設置ができる。

(総会)
第11条 総会は、定時総会と臨時総会とし、定時総会は毎年4月に開催し、会長がこれを召集する

2.臨時総会を開催する必要があるときは、役員会の承認を得て、会長がこれを召集する。

(総会の議決事項)
第12条 総会では、次の事項を議決する。ただし、議決にあたっては、総会に出席した会員の過半数で決するものとする。

  1. 可否同数のときは議長がこれを決する。
  2. 事業計画及び収支予算の決定
  3. 事業報告及び収支決算の承認
  4. 役員の選任
  5. 会則の決定

(総会の議長)
第13条 総会の議長は、会長が指名する。

(役員会)
第14条 役員会は、事業計画案及び予算案の作成、事業報告及び収支決算の作成、入退会の諾否審議、臨時総会の召集承認、その他本グループの運営に必要な議案を審議決定するため、必要に応じて会長が召集し、開催する。

(遵守事項)
第15条 本グループの会員は、次の事項を遵守しなければならない。

  1. 本グループの活動に自主的に、また、積極的に参加すること。
  2. 本グループで得た機密事項は入会中、退会後を問わず、外部に漏らさないこと。

(経費)
第16条 本グループの経費は、会費及びその他の収入をもってこれに充てる。

2.本グループの会費は、年額1万2千円とし、毎年総会後の指定日までに一括して納入する。
3.必要に応じ、臨時会費をもって支弁する。
4.途中入会の場合は、入会月以降の期間相当分の会費を徴収する。
5.退会の場合、前納された会費は理由の如何を問わず返還しない。
6.新規入会時には、ホームページ掲載などの経費を入会金として1万5千円を徴収する。

(年度)
第17条 本グループの事業年度及び会計年度は、毎年、4月1日から翌年3月31日までとする。

(事務局)
第18条 本グループの事務局は、会長会社に置く。会長会社にて事務局業務の遂行が困難な場合は総会の承認を得て、会長会社以外の会員会社、または、指定する会社に事務局業務の代行を委託することができる。

(慶弔見舞金)
第19条 本グループの会員及び関係者に対する慶弔見舞金について別表(慶弔見舞金内規)により定めるものとする。

(その他)
第20条 この会則に定めていない事項で、本会の運営に必要な事項は、その都度、役員会で決定することが出来る。

附則   この会則は、平成18年4月1日から施行する。

第1回変更:平成24年4月1日より改定する
(総会)   第11条    変更
(経費)   第16条 2  変更

第2回変更:平成27年4月24日より改定
(事業)   第3条 (3) 削除
(会員会社) 第4条     追記
(経費)   第16条 2  変更

第3回変更:平成29年4月21日より改定
(総会)    第12条    変更

第4回変更:平成30年4月20日より改定
(経費)    第16条 6  追記

第5回変更:令和3年5月1日より改定
(経費)    第16条 6  追記

第6回変更:令和4年4月15日より改定
(慶弔見舞金)第19条   追加

第7回変更:令和8年4月17日より改定
(名称)   第2条    追記・補足
(役員)   第6条    追記・補足
(役員の職務)第7条    修正・追記

以上